
こんにちは。新座きりん歯科クリニックです。
「矯正治療は高いから、少しでも費用を安く抑えたい」
「保険適用外の治療でも税金が戻ってくるって本当?」
このような疑問はありませんか?
自費診療となるインビザラインでの矯正治療ですが、実は「噛み合わせの改善」など治療目的であれば、医療費控除の対象として認められる可能性があります。
この制度を正しく理解して申請すれば、数万円〜十数万円単位で実質の負担額を減らせる可能性があります。
そこで本記事では、マウスピース矯正が医療費控除の対象になる条件や、治療費以外に申請できる経費(交通費など)、申請手順まで解説します。
目次
■医療費控除とは?
医療費控除とは、あなたと生計を共にする家族が1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、その超えた金額の一部が所得から差し引かれる制度のことです。
お金がそのまま戻ってくると勘違いされがちですが、正確には課税される所得を減らすことで、結果的に税金が安くなるという仕組みです。
この制度には、大きく分けて2つの節税効果があります。
1.所得税の還付:給与から天引きされるなどして納めた所得税の一部が、確定申告後に指定口座へ振り込まれます。
2.住民税の減額:こちらは現金が戻るのではなく、翌年の6月から支払う住民税額が減額される形で反映されます。
手続きを行うには、会社の年末調整とは別に、ご自身での「確定申告」が必須となります。
■マウスピース矯正は医療費控除の対象
マウスピース矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、治療を行う目的によって判断されます。
税務署のルールでは、見た目を美しくしたいという美容目的(審美目的)だけの矯正治療は、医療費控除の対象外となります。
しかし、「噛み合わせが悪くて食事がしにくい」「発音に支障がある」「歯並びが原因でむし歯や歯周病になりやすい」といった機能的な問題があり、それを改善するための治療であれば、医療費控除の対象として認められます。
インビザラインなどのマウスピース矯正は、歯を動かして正しい噛み合わせを作る治療法です。これが「咀嚼機能を回復させるための医療行為」であると歯科医師が判断すれば、それは立派な医療費控除の対象となります。
■治療費以外も対象!マウスピース矯正関連で申請できる費用一覧
医療費控除で申請できるのは、矯正装置代だけではありません。インビザライン治療に関連して経費として認められるものをしっかり把握しておきましょう。
◎医療費控除の対象になるもの
・矯正装置代・基本料:
インビザラインのマウスピース代や基本検査料など、メインの費用です。
・検査・診断料:
レントゲン撮影、CTスキャン、歯型取りにかかった費用。
・調整料・処置料:
定期的な通院のたびにかかる数千円の費用です。
・通院のための交通費:
電車やバスなどの公共交通機関を使って通院した場合の運賃は対象になります。お子さまの通院に付き添った保護者の交通費も含まれます。領収書が出ない場合は、日付と経路、運賃をノートやExcelに記録しておきましょう。
・治療に必要な医薬品:
抜歯後の痛み止めや化膿止めなど、歯科医師から処方された薬代。市販の痛み止めも、治療のために購入したものであれば対象になる可能性があります。
◎医療費控除の対象にならないもの
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・自家用車のガソリン代・駐車場代
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・デンタルローンの金利・手数料
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■医療費控除の申請方法
医療費控除の申請手続きについて解説します。かつては税務署の窓口へ出向く必要がありましたが、現在はご自宅のスマートフォンやパソコンから手続きを完結させることが可能です。
◎ステップ1:必要なものを準備する
まずは、申請に必要な「材料」を集めましょう。
・医療費の領収書:
1年分(1月1日〜12月31日)の領収書をすべて集めます。家族分も合算できます。
・医療費の領収書:
国税庁のサイトからダウンロードするか、Excelなどで作成します。「誰が、どこの病院で、いくら払ったか」をまとめた表です。(※領収書の提出は不要になりましたが、この明細書の作成と、領収書の5年間保管が義務付けられています)
・源泉徴収票:
会社員の方は、年末年始に会社から配られる紙です。
・マイナンバーカード:
スマホで本人確認ができ、手続きが楽になります。
◎ステップ2:申告書を作成する
おすすめは、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。
画面の案内に従って、源泉徴収票の数字や、集計した医療費の合計額を入力していくだけで、自動的に計算が行われ、申告書が出来上がります。
スマホ専用の画面(e-Tax)も用意されており、マイナンバーカードをスマホにかざすだけで送信まで完了できます。
◎ステップ3:税務署へ提出する
作成したデータはインターネット(e-Tax)で送信するのが一番早くて便利です。もちろん、印刷して郵送したり、税務署の窓口に持参したりすることも可能です。
申請期間は、毎年2月16日から3月15日まで。ただし、還付申告(税金を取り戻すだけの申告)の場合は、1月からでも受け付けてもらえますし、もし忘れてしまっても過去5年分まで遡って申請できます。
【インビザラインは医療費控除で賢く費用を抑えよう】
マウスピース矯正(インビザライン)は原則として健康保険が適用されない自費診療ですが、機能回復を目的とする場合は医療費控除の対象となります。
治療費だけでなく、通院にかかった公共交通機関の交通費や医薬品代も控除の対象になるため、領収書や記録をしっかり管理しておくことが重要です。
一見高額な矯正費用も、この制度を利用して還付金を受け取ることで、実質の負担を大きく下げることができます。
まずは自分が医療費控除の対象になるか、カウンセリングで相談することから始めてみましょう。





